学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第70条第1項第2号の規定により、大学院及び大学の専攻科(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程及び専攻科を除く。)の入学に関し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を、次のように指定する。
- 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を卒業した者
- 旧高等師範学校規程(明治27年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
- 旧師範教育令(昭和18年勅令第 109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者
- 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者
- 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
- 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による水産大学校(旧農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)、旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校を含む。)を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所を卒業した者を含む。)
- 運輸省組織令(昭和59年政令第 175号)による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法(昭和23年法律第28号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者を含む。)
- 運輸省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法(昭和24年法律第 157号)による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者
- 教育職員免許法(昭和24年法律第 147号)による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者で22歳に達したもの
- 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所を卒業した者で教育職員免許法による中学校教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有するもの
- 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所を卒業した者で、教育職員免許法による高等学校教諭免許状及び3年以上教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの